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第1章 総 則

(名称)

本会は、大成町二丁目自治会(以下「本会」という)と称する。

(区域)

本会の区域は、さいたま市大宮区大成町二丁目1番1号から476番1号までの区域とする。

(事務局)

本会の主たる事務局は、さいたま市大宮区大成町二丁目176番地「大成町二丁目自治会館」に置く。

(目的)

本会は、会員相互の親睦及び福祉の増進を図り、地域課題の解決等に取り組むなど町内の発展や住みやすい地域社会の形成に資することを目的とする。

(会員)

本会の会員は、第2条に定める区域に居住する世帯及び店舗・事業所を所有する者をもって組織する。

2 会員は正会員(以下「会員」という)、準会員、賛助会員の三種類とする。

(準会員)

準会員は、次の各号に該当する世帯とする。

  1. 二世帯住宅等に居住する会員世帯以外の世帯。
  2. アパート・マンションなどで管理会社等が一定の部屋数の会費を一括して負担している場合の当該住宅に居住する世帯。なお、入居世帯から直接加入の意思確認は行わない。
  3. 経済的及び身体的に自治会活動が困難であり、会費免除申請等を提出し役員会で認められた世帯。

2 準会員は会員同様に自治会の行事等に参加できるが、総会等における表決権は有しないものとする。また、幹事・評議員等の役割は免除される。

(賛助会員)

自治会活動等を賛助する者及び店舗・事務所を有する者。

(入会及び退会)

本会へ入会及び退会しようとする者は、会長に届け出るものとする。

2 本会へ入会の届け出があったときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

3 会員が次の各号に該当する場合には退会したものとする。

  1. 第2条に定める区域内に住所を有しなくなった場合。
  2. 本人等より退会の届け出があった場合。

4 会員が死亡し又は、失踪宣告を受けたときはその資格を喪失する。

(事業)

本会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員相互の親睦及び文化教養の向上に関すること。
  2. 地域で生活するために清掃及び美化等の環境整備に関すること。
  3. 防災・防火及び防犯・交通安全等に関すること。
  4. 地域の福祉厚生に関すること。
  5. 住民相互の連絡及び広報に関すること。
  6. 自治会館の維持管理に関すること。
  7. 弔慰及び表彰に関すること。
  8. その他目的を達成するために必要なこと。

2 本会の目的と事業推進を図るため、専門部を設置する。

(専門部)

本会は、次の部及び自主防災会を置く。

  1. 総務部
  2. 企画部
  3. 厚生部
  4. 福祉文化部
  5. 生活安全部
  6. 体育部
  7. 育成部
  8. 自主防災会

第2章 役 員

(役員の種別)

本会は、次の役員を置く。

  1. 会 長 1名
  2. 副会長 3名
  3. 部 長 8名(自主防災会リーダーを含む)
  4. 会 計 2名
  5. 書 記 2名(部長兼務可)
  6. 監 査 3名
(役員の選任)

会長、副会長、会計及び書記並びに監査は、総会において会員の中から選任する。

2 部長は、会員の中から会長が委嘱する。

3 監査は、会長、副会長及びその他の役員と兼ねることはできない。

(役員の職務)

役員は、次の職務を行う。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は、総務部長及び企画部長並びに厚生部長とし、会長を補佐し、会長に事故等があるとき又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
  3. 部長は、会長の命を受け、会務を分担する。
  4. 会計は、本会の会計事務を処理する。
  5. 書記は、会長の命を受け、本会事務の把握及び総会、役員会等の議事並びに重要事項を記録する。
  6. 監査は、本会の会計事務及び業務執行について監査を行い、毎年定期総会にて報告する。また、会計事務及び業務執行について臨時に報告の必要があると認めたときは、臨時総会の開催を請求することができる。
(役員の任期)

役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 役員に欠員が生じたときは、第12条により補充することができる。この場合において、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の解任)

役員が、会則に違反したとき、又は本会の名誉を傷つける行為をしたときは、総会又は臨時総会の議決により解任することができる。

第3章 会 議

(会議の種類)

本会の会議は、総会、役員会及び幹事・評議員会とする。

(総会の構成)

総会は、本会の最高議決機関であり、役員及び各区、班を代表する幹事及び評議員(以下「代議員」という)をもって構成する。

(総会の種別)

総会は、定期総会及び臨時総会とする。

2 定期総会は、毎年4月に開催する。

3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、代議員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、及び第13条第6号の規定により監査から請求があったときに開催する。

(総会の審議事項)

総会は、次の事項を審議し議決する。

  1. 事業報告及び収支決算に関する事項。
  2. 事業計画及び収支予算に関する事項。
  3. 役員の選任及び解任に関する事項。
  4. 会則の改正及び改廃に関する事項。
  5. その他本会の運営に関わる重要事項に関すること。
(総会の招集)

総会は、会長が招集する。

2 総会を招集するときは、代議員に対し会議の目的、内容、日時及び場所を示して、会議の7日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)

総会の議長は、その総会に出席した代議員の中から選任する。

(総会の定足数)

総会は、代議員の過半数以上の出席がなければ開催することができない。

(総会の議決)

総会の議事は、出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(総会の決議権)

代議員は、1票の決議権を有する。

(総会の書面決議等)

やむを得ない理由により総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって決議し、又は他の代議員を代理人として決議を委任することができる。

2 前項の場合において、第22条の規定に関しては、その代議員は出席したものとみなす。

(総会の議事録)

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 日時及び場所。
  2. 代議員の現在数及び出席数。(委任状を提出した代議員も含む)
  3. 開催目的、審議事項及び決議事項。
  4. 議事の経過の概要及びその結果。
  5. 議事録署名人の選任に関する事項。

2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上の署名押印をしなければならない。

(役員会の構成)

役員会は、第11条に定めるもののうち監査を除く役員をもって構成する。

(役員会の招集)

役員会は、会長が必要と認めたときに招集する。

(役員会の審議事項)

役員会は、会長が議長となり、次の事項を審議し議決する。

  1. 総会に付議すべき事項。
  2. 総会において議決された事項の執行に関する事項。
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
(幹事・評議員会の構成)

幹事・評議員会は、役員及び各区を代表する幹事及び評議員をもって構成する。なお、幹事・評議員の選出方法については、各区に委ねる。

(幹事・評議員の職務)

幹事及び評議員は、代議員となり班を代表して総会に出席し、審議事項を議決するほか、各々次の職務にあたる。

  1. 幹事は、評議員との連絡調整及び専門部活動の推進にあたる。
  2. 評議員は、班員との連絡調整にあたる。
(幹事・評議員会の招集)

幹事・評議員会は、会長又は役員会が必要と認めたときに招集する。

(幹事・評議員会の審議事項)

幹事・評議員会は、次の事項を審議し議決する。

  1. 総会に付議すべき事項。
  2. 総会において議決された事項の執行に関する事項。
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

第4章 会 計

(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会費)

本会の会費は、1世帯あたり月額250円とし、賛助会費は500円とする。

(会費の納入)

会員及び賛助会員は、前条に定める会費を納入しなければならない。

2 退会した会員が既に納入した会費及びその他拠出金品は返還しない。

(経費)

本会の経費は、会費、補助金、助成金及びその他の収入をもってこれにあてる。

(弔慰)

本会は、会員相互の悲しみを分かち合うため、会員及び同居する家族が死亡したとき弔慰金5,000円を供する。

第5章 表 彰

(表彰)

本会は、別に定める規程に基づき表彰することができる。「大成町二丁目自治会表彰規程」

第6章 個人情報

(個人情報保護の取扱い)

本会は、自治会活動を推進するために必要とする、個人情報の取得、利用、提供及び管理等については、別に定める規程による。「大成町二丁目自治会個人情報の保護に関する規程」

第7章 改 正

(会則の改廃)

この会則は、総会において代議員の3分の2以上の同意を得なければ改正、廃止することができない。

第8章 雑 則

(保守管理)

大成町二丁目自治会館、その他の共有施設の維持管理、利用等については、別に定める規程による。「大成町二丁目自治会館管理規程」

(委任)

この会則に定めるもののほか、必要な事項は、総会又は役員会の議決を経て、別に会長が定める。

(備付け帳簿及び書類)

本会の事務局には、次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。

  1. 会則
  2. 🏢 会員ホール予約
  3. 🏛️ 自治会館管理規定
  4. 会員名簿
  5. 役員名簿
  6. 認可及び登記等に関する書類
  7. 総会、役員会及び幹事・評議員会の議事録
  8. 収支に関する帳簿及び証拠書類
  9. 財産目録
  10. その他必要な帳簿及び書類

附 則

  • この会則は、昭和32年5月 9日より改正する。
  • この会則は、昭和47年5月18日より改正する。
  • この会則は、昭和53年4月24日より改正する。
  • この会則は、昭和61年4月24日より改正する。
  • この会則は、平成15年4月25日より改正する。
  • この会則は、平成21年4月17日より改正する。
  • この会則は、平成23年4月15日より改正する。
  • この会則は、平成25年9月 1日より改正する。
  • この会則は、令和 8年4月24日より改正する。
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