本会は、大成町二丁目自治会(以下「本会」という)と称する。
RULES & REGULATIONS
大成町二丁目自治会会則
本会は、大成町二丁目自治会(以下「本会」という)と称する。
本会の区域は、さいたま市大宮区大成町二丁目1番1号から476番1号までの区域とする。
本会の主たる事務局は、さいたま市大宮区大成町二丁目176番地「大成町二丁目自治会館」に置く。
本会は、会員相互の親睦及び福祉の増進を図り、地域課題の解決等に取り組むなど町内の発展や住みやすい地域社会の形成に資することを目的とする。
本会の会員は、第2条に定める区域に居住する世帯及び店舗・事業所を所有する者をもって組織する。
2 会員は正会員(以下「会員」という)、準会員、賛助会員の三種類とする。
準会員は、次の各号に該当する世帯とする。
2 準会員は会員同様に自治会の行事等に参加できるが、総会等における表決権は有しないものとする。また、幹事・評議員等の役割は免除される。
自治会活動等を賛助する者及び店舗・事務所を有する者。
本会へ入会及び退会しようとする者は、会長に届け出るものとする。
2 本会へ入会の届け出があったときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
3 会員が次の各号に該当する場合には退会したものとする。
4 会員が死亡し又は、失踪宣告を受けたときはその資格を喪失する。
本会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
2 本会の目的と事業推進を図るため、専門部を設置する。
本会は、次の部及び自主防災会を置く。
本会は、次の役員を置く。
会長、副会長、会計及び書記並びに監査は、総会において会員の中から選任する。
2 部長は、会員の中から会長が委嘱する。
3 監査は、会長、副会長及びその他の役員と兼ねることはできない。
役員は、次の職務を行う。
役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、第12条により補充することができる。この場合において、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員が、会則に違反したとき、又は本会の名誉を傷つける行為をしたときは、総会又は臨時総会の議決により解任することができる。
本会の会議は、総会、役員会及び幹事・評議員会とする。
総会は、本会の最高議決機関であり、役員及び各区、班を代表する幹事及び評議員(以下「代議員」という)をもって構成する。
総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年4月に開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、代議員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、及び第13条第6号の規定により監査から請求があったときに開催する。
総会は、次の事項を審議し議決する。
総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、代議員に対し会議の目的、内容、日時及び場所を示して、会議の7日前までに通知しなければならない。
総会の議長は、その総会に出席した代議員の中から選任する。
総会は、代議員の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
総会の議事は、出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
代議員は、1票の決議権を有する。
やむを得ない理由により総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって決議し、又は他の代議員を代理人として決議を委任することができる。
2 前項の場合において、第22条の規定に関しては、その代議員は出席したものとみなす。
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上の署名押印をしなければならない。
役員会は、第11条に定めるもののうち監査を除く役員をもって構成する。
役員会は、会長が必要と認めたときに招集する。
役員会は、会長が議長となり、次の事項を審議し議決する。
幹事・評議員会は、役員及び各区を代表する幹事及び評議員をもって構成する。なお、幹事・評議員の選出方法については、各区に委ねる。
幹事及び評議員は、代議員となり班を代表して総会に出席し、審議事項を議決するほか、各々次の職務にあたる。
幹事・評議員会は、会長又は役員会が必要と認めたときに招集する。
幹事・評議員会は、次の事項を審議し議決する。
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
本会の会費は、1世帯あたり月額250円とし、賛助会費は500円とする。
会員及び賛助会員は、前条に定める会費を納入しなければならない。
2 退会した会員が既に納入した会費及びその他拠出金品は返還しない。
本会の経費は、会費、補助金、助成金及びその他の収入をもってこれにあてる。
本会は、会員相互の悲しみを分かち合うため、会員及び同居する家族が死亡したとき弔慰金5,000円を供する。
本会は、別に定める規程に基づき表彰することができる。「大成町二丁目自治会表彰規程」
本会は、自治会活動を推進するために必要とする、個人情報の取得、利用、提供及び管理等については、別に定める規程による。「大成町二丁目自治会個人情報の保護に関する規程」
この会則は、総会において代議員の3分の2以上の同意を得なければ改正、廃止することができない。
大成町二丁目自治会館、その他の共有施設の維持管理、利用等については、別に定める規程による。「大成町二丁目自治会館管理規程」
この会則に定めるもののほか、必要な事項は、総会又は役員会の議決を経て、別に会長が定める。
本会の事務局には、次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
附 則